医療関連発明の取扱い
特許出願の審査において、「人間を手術、治療、診療する方法」は「産業上利用することができる発明」に該当しないと判断されます(産業上の利用可能性;日本特許法第29条第1項柱書)。
特許・実用新案審査基準 第Ⅲ部第1章「発明該当性及び産業上の利用可能性」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0100.pdf)
このため、医療機器、医薬品、医療材料等の物の発明は特許対象になるのに対し、遺伝子治療方法やMRIの測定方法といった、手術方法、治療方法、診断方法はいずれも日本では特許の保護対象外になります。
このように日本では、人を手術・治療する方法が特許の保護対象になっておらず、中国や欧州等、ほとんどの諸外国でも同様の取扱いになっています。

医療関連発明を権利化するためのクレーム記載例
以上の通り、人間を手術、治療、診療する方法に関するクレームは特許として保護対象外です。一方、第二医薬用途発明のように、物の発明として表現した場合、実質的に同様のコンセプトの発明を保護できる場合があります。
以下では、特許庁の審査ハンドブック附属書Aの「発明該当性及び産業上の利用可能性」に関する事例集に基づいて、クレームの記載変更により、特許の保護対象外であったクレームを、保護可能性のある発明に書き換えた場合を例示しました。
特許権利化の際に留意したい点として、下記のようなクレーム変更は発明のカテゴリーを変更する補正であり、タイミングによっては補正できない場合があることです。例えば、以下のような補正は、最初の拒絶理由に対する対応時には補正可能であると思料される一方、最後の拒絶理由に対する補正等では、補正できない可能性がある点にご留意ください。

