令和5年4月1日施行の法改正により、期限徒過の救済に関する回復要件が緩和されます。回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に変更されますので、これまでほとんど認められなかった優先権主張期限等の期限を徒過した事例も、改正後は救済される見込みとなります。
以下では、日本への国内移行期限を徒過したPCT出願について、救済のための回復申請期限を示しています。この場合、(1)日本に国内移行できなかった理由が解消されてから2ヶ月以内に手続きを完了するとともに、(2)日本の国内移行期限から1年以内に手続きを完了することが必要になります。
上記回復制度の対象になる手続きは以下の通りです。
[特許法]
・外国語書面出願の翻訳文(第36条の2第6項)
・特許出願等に基づく優先権主張(第41条第1項第1号)
・パリ条約の例による優先権主張(第43条の2第1項)
・出願審査の請求(第48条の3第5項)
・特許料の追納による特許権の回復(第112条の2第1項)
・外国語でされた国際特許出願の翻訳文(第184条の4第4項)
・在外者の特許管理人の特例(第184条の11第6項)
[実用新案法]
・実用新案登録出願等に基づく優先権主張(第8条第1項第1号)
・パリ条約の例による優先権主張(第11条第1項で準用する特許法第43条の2第1項)
・登録料の追納による実用新案権の回復(第33条の2第1項)
・外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文(第48条の4第4項)
・在外者の実用新案管理人の特例(第48条の15第2項で準用する特許法第184条の11第6項)
[意匠法]
・パリ条約の例による優先権主張(第15条第1項で準用する特許法第43条の2第1項)
・登録料の追納による意匠権の回復(第44条の2第1項)
[商標法]
・商標権の回復(第21条第1項)
・後期分割登録料等の追納による商標権の回復(第41条の3第1項)
・防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録(第65条の3第3項)
・書換登録の申請(附則第3条第3項)
手続の際は、回復理由書の提出とともに、回復手数料(庁費用)の納付が必要になりますので、ご留意ください。
・特許 212,100円
・実用新案 21,800円
・意匠 24,500円
・商標 86,400円