知的財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権を含む、いわゆる無体財産権のことをいいます。
知的財産権の一例が特許です。特許は、発明、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを保護する権利です。特許は、いわゆる「技術」を保護するものですが、この「技術」は広く解釈され、例えば、インターネットを利用した販売方法なども特許になる場合があります。
いったん特許が付与されれば、特許権者はその技術を独占することができます。
特許制度の目的は、特許権者には一定期間、一定の条件のもとに特許権という独占的な権利を与えて発明の保護を図る一方、その発明を公開して利用を図ることにより新しい技術を人類共通の財産としていくことを定めて、これにより技術の進歩を促進し、産業の発達に寄与しようというものです。
特許権者は、権限のない第三者がその技術を使っていることを発見したとき、その第三者に対してその侵害行為の停止を求めることができます。また、侵害行為を停止しない場合は損害賠償を請求することができます。
実用新案権は、発明ほど高度な技術ではなく、簡単に言えば、小発明と呼ばれる考案を保護します。実用新案権は無審査で登録されますので、出願・申請をすればすぐに登録になって、権利が発生します。
商標権は、自分の商品やサービスと、他人の商品やサービスとを区別するためのマークや名称を保護します。会社名、商品名などは商標登録をしなければ、同じ名前の会社や商品が現れても、それを停止する手段はきわめて限られてしまいます。
意匠権は、物の形状、模様など斬新なデザイン(意匠)を保護します。優れたデザインを考えついたら、意匠登録をしなければ、模倣品がたちどころに市場にあふれてしまいます。
知的財産権には、そのほか、著作権、回路配置利用権などがあります。特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つの権利の総称として、産業財産権ということもあります。