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高岡IP特許事務所

特許・商標・知的財産専門-弁理士

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2018年10月23日 : 高岡IP 特許事務所

2011年改正の概要

現行の米国特許法は、2011年9月16日にオバマ大統領が署名をして、リーヒー・スミス・米国発明法(the Leahy-Smith America Invents Act)として成立した。この法律はAIAと略称されている。この現行法は、2013年3月16日に施行される先発明者先願主義を含んだ新しい法律である。

出願

  • 先発明主義から先発明者先願主義(first-inventor-to-file)へ転換
  • インタフェアレンスの廃止
  • 冒認手続(derivation proceeding)の導入
  • 譲受人による出願が可能となった
  • 人体組織を含む発明は特許を受けられない
  • 税金ストラテジーのみが特徴である発明は特許を受けられない
  • ベストモード要件は条文上残っているが、ベストモード違反が無効理由から除外された
  • 極小団体(マイクロエンティテイ)の庁費用が75%減額される
  • 第三者による情報提供
  • 優先審査(トラック1)の導入
  • 法定発明登録の廃止

特許付与後

  • 付与後レビュー(特許付与後の一定期間内に特許に対して異議申立てを認める制度)の導入
  • 当事者系レビュー(当事者系再審査を廃止し、特許の有効性を争う制度)の導入
  • ビジネス方法特許の有効性を争うビジネス方法レビュー(暫定プログラム)を期限付きで導入
  • 再発行(再発行出願について欺く意図がないことの要件の削除)
  • 補充審査(特許に関連すると思われる情報を特許付与後に庁に考慮してもらう制度)
  • 従来ビジネス方法に限られていた先使用権をすべての特許に認めた
  • バーチャルマーキングを認めるなどによる、特許表示の方法の適正化
  • 法律家のアドバイスがないことは、故意侵害の証拠とすることはできない
  • 被告の併合:一定の要件を満たさなければ、侵害訴訟の被告を併合することはできない

 

カテゴリ: 知的財産情報/ 米国特許法

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