特許を受けるためには、特許庁に特許出願をし、審査を受ける必要があります。
■ 出願
特許出願は、特許庁に対して電子出願システムによって行います。
■ 出願公開
出願された日から1年6月経過すると、発明の内容が公開公報によって公開されます。
■ 審査請求
特許出願されたものは、全てが審査されるわけではなく、出願審査の請求があったものだけが審査されます。審査請求は、出願から3年以内であれば、いつでも誰でも(出願人も)することができます。
出願から3年以内に審査請求のない出願は、取り下げられたものとみなされます。いったん取り下げれたものとみなされた後は、特許を受けることは二度とできません。
■ 実体審査
審査請求があったときは、審査官は、出願された発明が特許されるべきものか否かを判断します。審査においては、まず、拒絶理由がないかどうかを調べます。
■ 拒絶理由通知
審査官が拒絶の理由を発見した場合は、拒絶理由通知書を送付します。
出願人は、拒絶理由通知書により示された従来技術とはこのような点で相違するという反論を意見書として提出できます。また、特許請求の範囲や明細書等を補正することもできます。意見書や補正によって、拒絶理由が解消することが多いです。
■ 特許査定
審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合は、特許が与えられます。また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合にも、特許が与えられます。