① マーカッシュクレーム
クレームには,2種以上の物質を択一的に記載したマーカッシュ群(Markush Group),すなわち「selected from the group consisting of A and B(A,Bからなる群から選ばれた)」という文節を用いることができる。マーカッシュクレームは化学の分野の発明によく用いられる。
② ジェプソンクレーム
クレームとしてジェプソンクレーム(Jepson Claim)を記載することもできる(規1.75(e))。ジェプソンクレームとは,前文に従来技術を記載し,その後に改良の内容を記載する形式をいう。ジェプソンクレームの解釈は判例で確立されていない。特に,前段部に述べられた構成要素の扱いが定まっていない。
③ プロダクト・バイ・プロセス・クレーム
プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(product by process claim)とは,製造方法により物質を特定したクレームをいう。この種のクレームにより保護を受けられるのは製造された物質であって,製造方法ではないと長年にわたり理解されてきた。アボット事件(Abbott Labs v. Sandoz, 566 F.3d 1282, (Fed. Cir. 2009))では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの侵害が成立するためには、同一プロダクトがそのクレームで特定されたステップによって製造されていることが条件となるとの結論を示した。しかし、2009年のアボット事件以降も、MPEP2113は変更されず、従来からの判断基準を変えていない。このように裁判所と特許庁との間で不一致状態が続いている。