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高岡IP特許事務所

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2018年10月23日 : 高岡IP 特許事務所

国際特許出願(PCT)制度の概要

特許協力条約(PCT : Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願とは、ひとつの出願願書を条約に従って提出することによって、PCT加盟国であるすべての国に同時に出願したことと同じ扱いを受けることができます。

日本で国際出願をするときは、原則として、日本国特許庁に対して日本語で一つの手続きをだけで提出することができます。各国ごとにバラバラに特許出願をする場合と比較して、手続きの手間が簡素になります。また、PCTは、出願の手続を簡素化するだけでなく、PCT国際出願に独自の制度も用意されています。 たとえば、国際出願をすると、特許性(新規性や進歩性)に関して調査(国際調査)が、行われます。その際には、その発明が進歩性、新規性など特許取得に必要な要件を備えているか否かについて審査官の見解も作成されます。出願人は、国際調査報告を自分の発明の評価をするための有効な材料として利用することができます。

注意すべき重要な点は、PCT国際出願は、あくまで国際的な「出願」手続であるため、国際出願の発明が、特許を取得したい国のそれぞれで特許として認められるかどうかは、最終的には各国特許庁の実体的な審査に委ねられていることです。すなわち、特許を付与するかどうかは、最終的には、各国特許庁が判断します。

PCTの利便性が評価され,日本国特許庁が受理する国際出願の件数は年々増加しています。国際出願により外国で特許を得るためにはその国への移行手続を行う必要があります。PCT以外にも、「パリルート」と呼ばれる、伝統的な出願手続きのルートがあります。PCTにするか、パリルートにするかは、専門家の意見を聞いて決定したほうがよいです。

カテゴリ: 国際出願/ 知的財産情報

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