商標権を取得するためには、商標登録出願の書類を特許庁に提出する必要があります。
商標登録出願があったときは、出願の内容が公開商標公報で公開されます。
特許庁の審査官が、出願された商標が登録されるべき要件を満たしているか否かの審査を行います。
以下の商標は、登録の要件を満たさないものとして拒絶されます。
・ 他人の商標と似ている商標
・ 公益を害する商標、他人の利益を害する商標
登録の要件を満たさないものは拒絶の理由が通知されますが、拒絶理由の通知書に対しては、意見書等を提出することができます。多くの場合、適切に意見を述べることによって商標登録を受けられます。
審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合は、そのまま登録すべき旨の査定がされます。また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合にも登録査定となります。
登録査定がされた出願については、出願人が登録料を納めれば、商標登録原簿に登録され、商標権が発生します。