商標とは、事業者が自己の取り扱う商品・サービスを他人の商品・サービスと区別するために、その商品・サービスについて使用するマーク(標識)です。文字、図形、記号、立体的形状など色々なタイプの商標があります。
商標登録出願を行う際には、「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」又は「サービス」を指定し、商標登録願に記載しなければなりません。
商標法では、サービスのことを「役務(えきむ)」といい、指定した商品を「指定商品」、指定した役務を「指定役務」といいます。
また、指定商品・指定役務を記載する際には、あわせて商標を使用する予定の「区分」も記載する必要があります。「区分」とは、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類~第45類まであります。
商標登録を受けるためには、特許庁に出願をすることが必要です。
商標登録出願がなされると、特許庁では、出願された商標が登録することができるものかどうかを審査します。
審査の結果、登録査定となった場合は、その後、一定期間内に登録料を納付すると、商標登録原簿に設定の登録がなされ、商標権が発生します。