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高岡IP特許事務所

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2018年10月23日 : 高岡IP 特許事務所

アロワンス

(1)アロワンス
審査の結果,審査官が特許を付与すべきと判断したときは,特許付与(allowance)を通知するアロワンス通知(notice of allowance)を発行する(151条)。アロワンス通知を受け取った出願人は,それから3カ月以内に特許料(issue fee)を支払わなければならない。もし,特許料を支払わないときは,その3カ月の期間が満了したときに特許出願は放棄したものみなされる。

(2)情報開示義務
出願人は,自ら知っている先行技術文献を審査官に情報開示陳述書によって提出しなければならない義務を負っている。情報開示義務は,特許証の発行まで課せられる。「特許証の発行まで」とは,特許のアロワンス通知を受け取り,特許料を納付した後であっても,特許証の発行前であれば,情報を開示しなければならないことを意味する。この場合は手続が複雑となるため、専門家のアドバイスにしたがい手続を進める。

(3)特許発行
出願人が特許料(issue fee)を支払うと,特許が発行される。ただし,規則1.313に基づき特許庁が特許発行を撤回したときは,特許は発行されない。また,出願人は手数料を支払って請願を提出すれば,特許の発行を繰り延べることができる。このとき,出願人は合理的かつ十分な理由を説明しなければならない。繰り延べできるのは1カ月である。特許が発行されると,特許証が該当する住所に郵送により届けられる。

カテゴリ: 知的財産情報/ 米国特許法

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