米国特許法における間接侵害は,271条(b)と271条(c)に規定されています。間接侵害とは,直接侵害には該当しない行為ですが,侵害に直結する行為を侵害とみなして,特許権者をより厚く保護しようとするものです。しかし,どのような行為が侵害に直結する行為であるかは不明確であり,定義することは難しいです。そこで,間接侵害の典型的な態様を271条(c)で規定し,それよりも広い概念を271条(b)で規定しています。
なお,米国特許法で「寄与侵害」(contributory infringement)といっていますが,わが国では間接侵害と称した方が馴染みがあるため,間接侵害と称することにします。
直接侵害との関係
271条(b)によれば、「積極的に侵害を引き起こした者は、侵害者として問われる」とされています。本条は、次に述べる271(c)より広義の間接侵害を定義しています。271条(b)と271条(c)は共に間接侵害について規定していますが、271条(b)は広義であり、271条(c)は狭義です。すなわち、特に典型的な間接侵害の態様を271条(c)で具体的に特定し、271条(c)に該当しない他の態様の間接侵害を271条(b)で規定しています。
直接侵害が存在しなければ、本条による間接侵害も成立しないというのが原則です。わが国の特許法では、間接侵害の成立に直接侵害の存在は要求されないというのが通説であり、わが国の取扱いと相違しています。
ライセンス契約
他人に自己の特許権に関してライセンス(実施許諾)を与え、その他人がライセンスに従って生産等をした結果、さらに別の特許を侵害することとなった場合は、「積極的に侵害を引き起こす行為」に該当することがあります。
免責条項
特許侵害に当たらないことを保証する条項(免責条項)を含む契約を結び、その契約を信じて被契約者が製品を製造等して他人の特許を侵害することとなったとき、その契約者の行為は「積極的に侵害を引き起こす行為」には該当しません。
修理とメンテナンス
特許を侵害する製品の修理は、「積極的に侵害を引き起こす行為」に該当します。また、継続的にまたは契約に基づいて、その商品の生産者または販売者が修理やメンテナンスを行う行為も、「積極的に侵害を引き起こす行為」に該当します。ただし、臨時的な修理は侵害とはなりません。
主要部品の販売等
271条(c)によれば,
(a) 特許発明の一部,または特許された方法を実施するための材料および装置であり,
(b) 発明の主要部であり,
(c) 特許の侵害のために特別に作られているものを,
(d) 特許を侵害せずに使用できないことを知り,
米国内で販売,販売の申し出,または米国内に輸入した者は侵害寄与者(contributory infringer)となります。271条(b)の広義の間接侵害に対して,本条はいわゆる狭義の間接侵害を定義しています。
主要部
271条(c)の間接侵害では「発明の主要部(material part)」であることを要件としていますが,この主要部は発明の一部であれば足ります。例えば,発明の新規性の根拠となった構成の部分である必要はありません。