定義
米国特許法における特許権の侵害は、文言上の侵害(literal infringement)または均等論(the doctrine of equivalents)に分類されます。文言上の侵害は、特許クレームのすべての構成要素を含む場合に成立します。一方、均等論に基づく侵害は、文言上の侵害に該当しない場合でも、その差異が本質的ではない(均等である)場合に成立します。これは、些細な相違により悪意の侵害者が侵害を逃れることができないようにする法理です。
均等論の判断
均等論に基づく侵害の判断は主観的であり、時には不明確であり、特許紛争を頻発させます。均等論は特許権者と第三者の利益バランスを特許権者に優位に導き、しばしばプロパテント政策の象徴としても取り上げられています。均等論に基づく特許侵害訴訟で翻弄された企業は数知れません。
均等論の基本的な考え方は、文言上の侵害の成立を再確認することです。例えば、特許クレームに記載された発明がA+B+Cからなる装置である場合、被告の製品がまったく同じ構成A+B+Cを備えていた場合、文言上の侵害となります。一方、均等論に基づく侵害は、被告の製品が特許クレームに記載された構成要素の「均等物」を備えている場合に成立します。例えば、クレームに記載された発明がA+B+Cからなる装置であるのに対して、被告の製品はやや異なる構成A+B+C1からなる場合、構成CとC1が均等である場合に均等論に基づく侵害が成立します。
均等論の本質
均等論の本質は、特許権の効力拡張にあります。一般的に、特許の権利範囲はクレームに記載された範囲内に限定されますが、均等論は権利範囲を拡張しようとする性質があります。均等論は特許権者にとって有利であり、特許権者が悪意の侵害者を差し止めることができますが、権利範囲の拡張は別の問題を引き起こす可能性があります。均等論と禁反言は対立する法理であり、この2つの考え方は対立し合いながらも、特許権者と公衆の利益バランスを調整する役割を果たしています。