[受付終了]2017年5月12日(金)ハリス事務所所長のロン・C・ハリス2世氏をお招きし「米国特許実務セミナー」を日本生命丸の内ガーデンタワー3階コンベンションルームAP東京丸の内にて開催します。
[受付中]ハリス事務所
<米国特許実務セミナー>
The Halo Swing – U.S. Opinions Are Again Essential!
ハロ判決によるプロパテントへの揺り戻し
-米国では意見書の取得が再び不可欠に
開催にあたって
ハロ対パルス(Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc)及びストライカー対ジンマー(Stryker Corp. v. Zimmer, Inc.)の2つのケースに関する最高裁判決が2016年6月13日に下されました。いずれのケースも特許権の故意侵害に対する損害賠償が争点でした。
米国最高裁判所の本件判決を受けて、特許権侵害の不存在、または特許が無効もしくは執行不能であることについての鑑定書(専門家のオピニオン)を取得することの重要性が高まります。
どのような場合に損害賠償額が増額されるかについて、ハロケースにおいて、最近の多くのアンチパテント判決とは異なる新たな判断が示されたことで、米国市場に参入する際には、特許権侵害訴訟を提起されるリスクに対し慎重に行動することを余儀なくされるでしょう。
本セミナーでは、ハロケースによって米国の特許権侵害に基づく損害賠償のルールがどのように変わることになるかをわかりやすく説明したいと思います。
♦日本弁理士会継続研修取得単位:1.5単位 この研修は、日本弁理士会の継続研修として申請中です。この研修を受講し、所定の申請をすると、外部機関研修として1.5単位が認められる予定です。
♦︎注意事項:15分以上遅刻をした場合には、受講したものと認められません。公共交通機関等の遅延、自己の行為に起因しない理由であっても、受講したものと認められませんので、時間に余裕をもって会場にお越しください。また、中座、早退の場合については、時間に関わらず、受講したものと認められません。
♦︎弁理士会継続研修:単位をご希望の方は、お申し込み時にその旨をご連絡ください。
【日 時】2017年5月12日(金) 午後2時~4時
【場 所】日本生命丸の内ガーデンタワー3階 コンベンションルームAP東京丸の内 Hルーム
【言 語】英語
【参加費】無料
【募集人数】30名
【弁理士会継続研修単位】1.5(予定)
【事務所】ハリス事務所
【講師紹介】ロン・C ・ハリス2世 氏(ハリス事務所所長)
♦︎学歴
ジョージア大学法学博士号 (J.D.)
ノースカロライナ大学チャペルヒル校理学士号( B.S.)化学専攻
♦︎資格
コロンビア特別区米国特許商標庁
米国連邦巡回区控訴裁判所
日本外国法事務弁護士
♦︎所属
コロンビア特別区弁護士会
AIPLA (米国知的所有権法協会)– ヨーロッパ、日本、極東監査委員会
東京知的財産法曹学院
ハリス事務所について:http://www.harrisfirm.net/japanese/
【主 催】高岡知的財産グループ株式会社
【ご参加方法】ご参加をご希望される方は、下記お申込フォームからご登録をお願いいたします。
皆様のご参加を心よりお待ちしています。
会場 日本生命丸の内ガーデンタワー3階 コンベンションルームAP東京丸の内 Hルーム (最寄駅:大手町) 東京都千代田区丸の内1丁目1番3号
お申込み
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お問合せ/申込み先: 高岡知的財産グループ(株) 担当:クレメント、大川
E-mail:seminar@tipgroup.me
HP:http://www.patentteminal.com/
〒171-0021東京都豊島区西池袋5-4-7 池袋トーセイビル5階
TEL:03-5985-1288 FAX:03-5953-5293 月~金 10時~16時(祝日除く)