[受付終了]2016年7月12日(火)KAN AND KRISHMEのSharad Vadehra弁理士をお招きし「インドIPセミナー」を東京国際フォーラムにて開催します。
[受付中]KAN AND KRISHME
インドIPセミナー
インド特許法と特許制度の最新の改定とコンピュータ関連発明の審査ガイドライン変更
-日本企業への影響を考える-
インドでジェネリック企業が繁栄した理由-最新の判例解説とともに
開催にあたって
インド特許法と特許庁のシステムが変わろうとしています。コンピュータ関連発明に関するデリー高裁の最新判断と特許庁による審査ガイドラインの変更は、今後の出願戦略やクレームドラフティングに大きな影響を及ぼすことと思われます。また、今までインド特許庁がかかえてきた出願審査の非効率化という課題に関しても具体的な解決策が出始めました。特に今年5月に施行された改正規則は、特許庁が近代化していく方向性を見て取れます。本セミナーの第一部として、最新の改定や変更、および現在提案されている改定案について具体的に解説していきます。
第2部では、海外の医薬品大企業vs.国内ジェネリック企業をテーマとし、インドでジェネリック企業が台頭してきた背景と歴史を再確認します。その上で、今まで国と裁判所が取ってきた国内ジェネリック企業に利する立場に対する変化の兆しが見える、最近の法改正と判例を紹介します。そして、特許庁段階での異議申し立て制度の活用や、裁判所段階での特許無効や強制ライセンス申請など、ジェネリック企業の最近の動向について説明します。これは今後ジェネリック企業がどのような戦術で海外の大企業に対抗しようとしているか、について想定する一助となることと思います。
私どもは、今回のセミナーを通して、参加いただいた皆様がインド特許庁と裁判所の最新動向をご理解いただき、日本企業の皆様に今後の出願戦略やインド企業の対抗手段への対応などに役立てていただけることを願っております。そして、弁理士の先生方にとっても、インド出願の明細書とクレーム作成・補正の際、多くのヒントとなるのではないかと思っております。
【日 時】2016年7月12日(火) 午後2時~5時
【場 所】東京国際フォーラム ガラス棟G602
【事務所】KAN AND KRISHME
【講 師】インド弁理士 Sharad Vadehra氏(KAN AND KRISHME マネージングパートナー)
【モデレータ】大庭健二氏(Hauptman Ham, LLP 東京オフィス ジェネラルマネージャ)
【言 語】英語
【募集人数】50名—収容人数の関係により特許法律事務所関係者はお断りする場合がございます。
【構 成】(第1部)
インド特許法と特許制度の最新の改定、変更と更新、及びパイプラインの変更とそれらが日本企業へ及ぼす影響について
最近の変更
1. IPOでのコンピューター関連発明の審査ガイドラインの突然の変更について
• 特許性を確定させるための“テスト”の導入
• ミーンズプラスファンクションクレームの再導入
• コンピューター関連発明について、進歩派に有利なデリー高裁の、あまり知られていない最近の判決
2. 日東電工事件がIPOのプロセスに及ぼした効率化への影響と人材の増加
3. 2016年5月16日に施行される特許(改正)規則:IPOの効率化
• 拒絶応答の短縮期限
• 電子出願が必須―IPOペーパーレスへのステップ
• オーディオビジュアル通信機器によるヒアリングの可能性
4. 優遇課税―インド居住の発明者が発明した特許の実施により得られる収入
5. ルール変更によるファイル自動振分け―フォーラムショッピングの終了
提案されている変更
6. RCEPトーク
• インドでソフトウェア保護制度の緩和へ向けて東アジア地域包括的経済連携でのディスカッション
7. National IPR ポリシー
• インドでのIPR導入の促進
• 特許権行使の強化、IPRを効果的にするための実行メカニズム
• サービス中心の文化を取り入れることを強調したIPOの近代化
8. 主要標準特許についての討議資料およびそのFRAND条件の有効性
判例:インドにおけるIP訴訟の大勢は通信会社により占められている
9. Telefonaktiebolaget Lm Ericsson v. Intex Technologies (India)、
「発明というものは技術的な貢献または技術的な効果が本来特許になりえるべきもの」、「コンピュータープログラムそれ自体には特許性はない」
10. Ericsson v. Micromax
11. Vacation of stay against Xiaomi in the Ericsson v. Xiaomi case
(第2部)
海外の医薬会社に対して、インド国内のジェネリック会社の成功を助けるための訴訟手続き、優勢な法律および判例
インドでジェネリック企業が繁栄した理由
• インドにおける研究開発での人材の技術の高さ。
• 製造や導入コストが安いため、米国より全体的に35から40パーセント安価。
• 国内で薬の需要が高いため、安価で販売しても企業利益を上げることができる。
• インドにおける裁判所ルールは、一般的に低コスト医薬品に有利である。
• 強制実施権により、使用料を支払うことでインド企業が特許権を使用可能。
• インド政府による医薬品価格の規制によりコストを低下させてきた。
• 米国市場において期限満了特許に対するUSFDAやANDA認可を得るためにインド企業が積極的にアプローチ。
• インドの技術的資源の優れた研究能力により医薬品を特定し、リバースエンジニアリングを可能としてきた。
• ‘Make in India’キャンペーンと昨年の政府予算が、税金の優遇措置や研究開発を促進した。
2005年インド特許法による主な変更および医薬部門への影響
• 2005年以前、1970年成立のインド特許法では製法特許のみ許可された。よって、ドラッグの製造方法のみ特許となり、薬物分子は対象ではなかった。
• TRIPSの65(4)条でによる製品特許法の導入によりインドTRIPSに対応。
• 「製造特許の方法と製法のみ」とした、セクション5の削除
• 登録査定後の異議申し立てと異議理由の強化が、登録査定前および査定後の“統合型”異議申し立て制度をもたらした。
• 強制実施権の範囲は、救急医療以外の状況を含めるべく拡大化された。
• しかしながら、重罪なケースであるグリベック訴訟、Novartis vs Cipla(2013年4月)、およびネクサバール訴訟、Nexavar (2012年3月)は医薬特許に関する限りインドは世界から「反IPR国」であるというレッテルが貼られた。
医薬の大企業に対するジェネリックの行動
• ジェネリックは最近積極的に、多国籍企業による医薬品特許に異議を唱えるするため、可能な限り全ての手続きや規則を利用している。
• ジェネリックによる主な行動は下記を参照。
審査中の特許出願に対して登録査定前異議申し立てをする
登録査定から1年以内に登録査定後異議申し立てをする
許可された特許に対して無効や取り消しの手続きを行う
強制実施権を申請する
ここ3年、医薬産業界で特許動向に関する状況が急激に変化している。いくつかの判例が既にあり、ジェネリックに対する多国籍企業の侵害請求を支持する裁判所の裁定や、多国籍企業からの投資を目的とした方針をインド政府は考案している。
【主 催】高岡知的財産グループ株式会社
【共 催】Hauptman Ham, LLP
【ご参加方法】ご参加をご希望される方は、下記お申込フォームからご登録をお願いいたします。
皆様のご参加を心よりお待ちしています。
会場 東京国際フォーラム会議室 ガラス棟G602 (最寄駅:有楽町) 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号
お申込み
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。
* * * * * メールによるお申し込み:セキュリティの制限が厳しいパソコンですと申込みフォームから送信できない場合がございます。その場合は、必要な事項を記載してEメールで下記アドレスにご送付下さいますようお願い申し上げます。
お問合せ・ご質問等ございましたら、下記セミナー担当へご連絡ください。
お問合せ/申込み先: 高岡知的財産グループ(株) 担当:クレメント、大川
E-mail:seminar@tipgroup.me
HP:http://www.patentteminal.com/
〒171-0021東京都豊島区西池袋5-4-7 池袋トーセイビル5階
TEL:03-5985-1288 FAX:03-5953-5293 月~金 10時~16時(祝日除く)