[おかげさまで、定員に達しました]2016年6月28日(火)林達劉グループ(LINDA LIU GROUP)の李茂家弁理士、陳傑弁護士をお招きし「中国IPセミナー」を東京国際フォーラムにて開催します。
日本弁理士会継続研修/認定外部機関(認定番号09-056) 高岡知的財産グループ(株)“中国特許・実用新案実務と最新の動向”
[受付中]林達劉グループ(LINDA LIU GROUP)
中国IPセミナー
~中国裁判所における特許権侵害訴訟の最新動向及び日本企業の注意点
【特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する最高裁判所の解釈(二)】から読み解く~
開催にあたって 2016年3月22日、中国最高裁判所は、【特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する最高裁判所の解釈(ニ)】(以下【解釈(ニ)】という)を公布し、4月1日より正式に施行されています。
最高裁判所は、特許訴訟における特許法の適切な適用と解釈を図るために、2010年1月1日より【特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する最高裁判所の解釈】を施行し、特許権者の利益の保護やイノベーションの奨励において重要な役割を果たしてきました。その後5年間にわたり、特許権侵害訴訟件数は増加の一途をたどり、2014年には北京、上海、広州に専門性の高い知財訴訟を集中的に審理するための知的財産権裁判所が設立され、さらに一歩進んだ特許法の解釈適用を求める声が高まってきました。
そこで、中国最高裁判所は、【解釈(ニ)】の制定作業を本格的に開始し、十数回にわたる意見募集を経て、当該【解釈(二)】を確立しました。
当該【解釈(ニ)】は、合計31条より構成させれ、司法実務について、比較的特殊な機能的限定、クローズド形式組成物などのクレームの解釈、意匠の侵害判断基準(例えば、セット、組立、変化状態のもの)、間接侵害、抵触出願の抗弁、標準実施の抗弁など、実務において重要かつ困難といわれている問題に関するものです。
また、当該【解釈(ニ)】では、特許権侵害訴訟の「期間が長い、挙証が難しい、賠償が低い」という問題点にもバッサリとメスをいれ、新たな解決策を提出していますので、皆様もご興味を持っていただけるのではないかと思っております。
今回のセミナーを通して、参加いただいた皆様が中国裁判所における特許権侵害訴訟の最新動向をご理解いただき、日本企業の皆様には中国における権利行使、中国企業の権利行使への対応などに役立てていただけれることを願っております。また、実務者の方々には中国出願の明細書作成の際、多くのヒントとなるのではないかと思っております。
♦日本弁理士会継続研修取得単位:2単位 この研修は、日本弁理士会の継続研修としての認定を受けています。この研修を受講し、所定の申請をすると、外部機関研修として2単位が認められます。
♦︎注意事項:15分以上遅刻をした場合には、受講したものと認められません。公共交通機関等の遅延、自己の行為に起因しない理由であっても、受講したものと認められませんので、時間に余裕をもって会場にお越しください。また、中座、早退の場合については、時間に関わらず、受講したものと認められません。
♦︎弁理士会継続研修:単位をご希望の方は、お申し込み時にその旨をご連絡ください。
【日 時】2016年6月28日(火) 午後2時~5時
【場 所】東京国際フォーラム ガラス棟G610
【事務所】林達劉グループ(LINDA LIU GROUP)
【講 師】李茂家弁理士(林達劉グループ 通訳:林達劉グループ企画部部長 張芬芳氏)陳傑弁護士(林達劉グループパートナー)
【モデレータ】大庭健二氏(Hauptman Ham, LLP 東京オフィス ジェネラルマネージャ)
【言 語】日本語、中国語(日本語通訳あり)
【取得単位】2単位(予定)
【主 催】高岡知的財産グループ株式会社
【後 援】Hauptman Ham, LLP
【内 容】中国最高裁判所の新解釈が実務にどう影響するか。特に機能的限定、クローズド形式組成物、標準実施の抗弁、訴訟手続き期 間、挙証、賠償額について。
【ご参加方法】ご参加をご希望される方は、下記お申込フォームからご登録をお願いいたします。
皆様のご参加を心よりお待ちしています。
会場 東京国際フォーラム会議室 ガラス棟G610 (最寄駅:有楽町) 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号
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お問合せ/申込み先: 高岡知的財産グループ(株) 担当:クレメント、大川
E-mail:seminar@tipgroup.me
HP:http://www.patentteminal.com/
〒171-0021東京都豊島区西池袋5-4-7 池袋トーセイビル5階
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