来年3月からいよいよ新米国特許法(通称AIA)が施行されます。新米国特許法は先開示先願主義という世界的に前例のない異様なスキームを含む新システム であります。しかしながら、現段階では、規則がポストグラント手続きの一部に関するものが公開されただけであり、詳細なルール、特に新規性とグレースピリ オドに関するルールはまったく未定の状態にあります。
新米国特許法の分析や議論も材料不足・資料不足のため、小休止状態となっており、米国の特許弁護士に 尋ねても、慎重になるがあまり「現段階ではわからない」というコメントが繰り返されるばかりなのではないかと思います。一方、AIAに基づくグレースピリ オドは、2012年3月16日からすでにスタートしているという状況にあり、「わからない」では済まされない状況となっています。このような状況に鑑み、 特に新規性等に焦点をあて何がわかっていて、何がわかっていないのかを整理し、さらにわかっていないことについては講演者の私見を交えながら、注意点・分析を行います。
セミナー詳細
日本弁理士会継続研修 認定外部機関(認定番号09-056)
高岡知的財産グループ㈱ “米国特許法改正”
「アメリカ特許法実務ハンドブック」の著者による
米国特許法改正に惑わされないために
-不安なポイントをわかりやすく解説-
講義内容: 米国特許法改正
開催日時: 終了[2012年 5月25日(金)14:00~16:00 (途中休憩10分含む)]
会 場: 東京国際フォーラム(フォーラムへの地図) 会議室 ガラス棟G407(ガラス棟の地図)
東京都千代田区丸の内3丁目5番1号 [東京都](最寄駅:有楽町)
定 員: 40名(お申し込みは先着順となります)
受講料: 7,800円 (テキスト代込)
プログラム:
1. AIAの概要
2. 米国型先願主義(先開示先願主義)の特徴と問題点
3. 日本企業が注意すべき点
講義の内容で取り扱う論点の一部:
・先開示先願主義の下、発明者Aが発明「X」を開示し、その後に発明者Bが発明「X+a」を開示したとき、発明者A、Bのいずれが特許を受けられるのか。
・先開示先願主義の下、発明者Aが発明「X」を開示し、その後に発明者Aが発明「X+a」を出願したとき、そのAの出願前に発明者Bが発明「X+a」を開示していたとき、発明者Aは特許を受けられるのか。
・AIAの下では、PCTに基づく国際出願からバイパス継続出願をする意義はあるのか
講師:
● 高岡 亮一氏(Ryoichi Takaoka) —高岡IP特許事務所 所長・パートナー・弁理士
高岡IP特許事務所所長。専門分野:電気通信・ソフトウェアに関する特許出願、不服審判及び無効審判、特許権侵害訴訟等。
国際的な知的財産制度に関しての豊富な知識と経験による適格なコンサルティングは国内外を問わず定評がある。
“アメリカ特許法実務ハンドブック”、“ヨーロッパ特許条約実務ハンドブック”、“特許のルールが変わるとき”など著書多数。
開催事務所:
● 高岡IP特許事務所(Takaoka IP Law Office)
2007年に設立されたIP(Intellectual Property:知的財産権)専門の弁理士・法律事務所。知的財産権(特許、商標、意匠等)の日本出願手続をベースとして、国際ネットワークを軸にした外国特許出願サービス、多数の専門翻訳者を有する特許翻訳サービス、知的財産権に関する研究・出版・セミナーなどの様々なIPサービスを提供する。経験豊富なスタッフによるタイムリーで無駄のないサービスは、海外からも高い評価を得ている。