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高岡IP特許事務所

特許・商標・知的財産専門-弁理士

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業務

知的財産権(特許等)の出願

特許権・商標権などの知的財産権は、まず特許庁に出願しなければ権利が発生しません。高岡IP特許事務所を通じて、特許出願・実用新案登録出願・商標登録出願・意匠登録出願を行い、特許庁での審査を受けることができます。

特許権等の無効と侵害

競合他社が重要な特許権・商標権を持っていて、自社の活動を阻害しているとき、その権利を無効にする必要があります。高岡IP特許事務所を通じて、その他社の特許権等を無効にする審判を請求することができます。また、他社が自社の特許権を侵害していることに気が付いたとき、高岡IP特許事務所を通じて、その侵害の停止を求めることができます。

外国への出願

アメリカやヨーロッパなどの外国で、知的財産権を取りたいときは、その外国の特許庁に権利付与を求める出願をしなければなりません。高岡IP特許事務所を通じて、その外国において、特許出願・実用新案登録出願・商標登録出願・意匠登録出願を行い、外国の特許庁での審査を受けることができます。

知的財産セミナ

高岡IP特許事務所では、国内外の知的財産の著名な専門家、弁理士、スピーカ、有識者を招き、知的財産に関する講演を開催しています。いち早く、日本や海外での知的財産の動向を知り、日々の知的財産権に関する活動に生かすことができます。また、このようなセミナを通じて、人材の交流やネットワーキングを行うこともできます。高岡IP特許事務所を利用しているかどうかに関係なく、誰でも、無料で、参加することができます。

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